学校生活
保健室
学校において予防すべき感染症について
- ・学校保健安全法により「学校において予防すべき感染症」は下記のように分類され、出席停止期間が定められています。
- ・「学校において予防すべき感染症」に罹患してしまったら、医師の許可があるまで自宅療養(入院療養)してください。また以下の「学校感染症による出席停止期間申請フォーム」に、医師に指示された出席停止期間を入力してください。
※ 出席停止は感染拡大防止のための措置ですので、欠席扱いとはなりません。
学校において予防すべき感染症
(学校保健安全法施行規則 第18条・19条)
種 類 | 出席停止の期間の基準 | |
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第 1 種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス) 鳥インフルエンザ(H5N1型) |
治癒するまで |
種 類 (空気感染又は飛沫感染し、 |
出席停止の期間の基準 (但し、病状により医師において感染の恐れがないと |
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第 2 種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等を除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において、感染の恐れがないと認められるまで |
種 類 | 出席停止の期間の基準 | |
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第 3 種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症(O-157) 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症※ 溶連菌感染症 手足口病 ヘルパンギーナ 伝染性紅斑(リンゴ病) 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など) マイコプラズマ感染症 帯状疱疹 その他 |
病状により医師において、 感染の恐れがないと認めるまで |
※その他の感染症とは、学校での流行を防ぐために必要があれば、校長が医師の意見を聞き「第3種の学校感染症」としての措置を講じることができる疾患