OTSUMA TAMA Junior and Senior High School

学校生活

 
 

保健室

学校において予防すべき感染症について

  • ・学校保健安全法により「学校において予防すべき感染症」は下記のように分類され、出席停止期間が定められています。
  • ・「学校において予防すべき感染症」に罹患してしまったら、医師の許可があるまで自宅療養(入院療養)してください。また以下の「学校感染症による出席停止期間申請フォーム」に、医師に指示された出席停止期間を入力してください

※ 出席停止は感染拡大防止のための措置ですので、欠席扱いとはなりません。



学校において予防すべき感染症
(学校保健安全法施行規則 第18条・19条)

  種 類 出席停止の期間の基準
1 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
鳥インフルエンザ(H5N1型)
治癒するまで


  種 類

(空気感染又は飛沫感染し、
学校において流行を広げる可能性が高い)

出席停止の期間の基準

(但し、病状により医師において感染の恐れがないと
認められた時はこの限りではない。)

2 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等を除く) 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 主要症状が消退した後2日を経過するまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において、感染の恐れがないと認められるまで


  種 類 出席停止の期間の基準
3 コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症(O-157)
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症※
溶連菌感染症
手足口病
ヘルパンギーナ
伝染性紅斑(リンゴ病)
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)
マイコプラズマ感染症
帯状疱疹
その他
病状により医師において、
感染の恐れがないと認めるまで

※その他の感染症とは、学校での流行を防ぐために必要があれば、校長が医師の意見を聞き「第3種の学校感染症」としての措置を講じることができる疾患

学校でケガをしてしまったら

独立行政法人スポーツ振興センター「災害共済給付制度」のお知らせ

「災害共済給付制度」の申請書類は保健室にあります。